エキサイト情報提供規約(以下「本規約」といいます)は、エキサイト株式会社(以下「エキサイト」といいます)に対して、本件情報(第1条に定義し、以下同じとします)を提供する際に適用されます。エキサイトに対して本件情報を提供する事業者(以下「ライセンサー」といいます)は、本規約に同意するものとします。

第1条(定義)

本規約における以下各号の用語の意味は、それぞれ以下に定めるとおりとします。

  1. 「登録フォーム」とは、本件情報の提供を希望するライセンサーが、エキサイトの別途指定する情報を登録するためのフォームを含むエキサイト所定のウェブサイトを意味します。
  2. 「本件情報」とは、ライセンサーが権利を保有する、エキサイトが別途指定する登録フォームにてライセンサーが特定する情報を意味します。
  3. 「関連記事」とは、ライセンサーが運営するインターネット上のウェブサイト(登録フォームにてライセンサーが特定するウェブサイトを含みますが、これに限られません。以下「ライセンサーサイト」といいます)に掲載される情報のうち、本件情報と関連性がある情報を意味します。
  4. 「記事広告」とは、ライセンサーサイトに掲載される情報のうち、ライセンサーが編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、PR表記を付した情報を意味します。
  5. 「エキサイトサービス」とは、エキサイトがインターネット上(パソコン上及びモバイル端末上を含みますが、これに限られません。以下同じとします)において「Excite」「Powered by excite」等のサービスマーク、ロゴ、商号、商標又は著作権表示を付して顧客に対し提供する、エキサイトの情報提供サービスの他、エキサイトが別途指定するインターネット上の情報提供サービス(Twitter®等のソーシャルネットワーキングサービスを含みますが、これに限られません)の一切を意味します。
  6. 「要約見出し等」とは、本件情報の内容を端的に表すために、エキサイトが独自に作成する見出し語及び3行程度の要約、並びに、本件情報及びエキサイト又は第三者が権利を有する記事(以下「本件情報等」といいます)の誘導及び拡散のために、エキサイトが独自に作成する、本件情報等の一部を要約版として組み合わせたまとめ動画を意味します。
  7. 「ユーザー」とは、エキサイトサービスの利用者を意味します。
  8. 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、商標権、意匠権等の権利(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。

第2条(契約の成立)

  1. ライセンサーは、本規約及びコンテンツポリシーを遵守することに同意し、エキサイトの定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を登録フォーム等エキサイトの指定する方法にて提出することにより、エキサイトサービスに本件情報を提供することの申請をすることができます。
  2. エキサイトは、エキサイトの基準に従ってライセンサーの審査を行い、エキサイトが認める場合には、その旨をライセンサーへ電子メールにて通知します。
  3. エキサイトがライセンサーに対して、エキサイトサービスに本件情報を提供することを承諾する旨の通知を送信した時点で、エキサイトとライセンサーとの間で情報提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
  4. エキサイトは、ライセンサーに対して行う審査の結果について、詳細を開示する義務を負わないものとし、ライセンサーはその結果に対し、異議申し立てはできないものとします。
  5. ライセンサーは、第1項の申請をする者が、ライセンサーとして本契約を締結する権限を有することをエキサイトに保証します。

第3条(使用許諾)

  1. ライセンサーはエキサイトに対して、本件情報を、エキサイトがライセンサーに電子メールにて通知した提供開始日から本契約の終了日までの期間、日本国内外問わず、非独占的にエキサイトサービス上で自動公衆送信の方法にてユーザーに対し提供することを許諾するものとします。
  2. エキサイトは、特段のライセンサーの承諾を得ることなく、ユーザーをエキサイトサービス上に掲載された本件情報へ誘導及び拡散する目的で、要約見出し等を独自に作成し、自由に利用することができるものとします。なお、エキサイトは、要約見出し等が本件情報の趣旨と著しく異なることがないよう留意するものとします。

第4条(納入及び検収)

  1. ライセンサーはエキサイトに対し、エキサイトが別途指定する方法にて本件情報を納入するものとします。
  2. 前項に定めるライセンサーによる納入完了以降、本件情報がエキサイトサービス上に掲載された時点をもって本件情報の検収は完了したものとします。
  3. 前二項の定めに拘らず、エキサイトはライセンサーから納入を受けた本件情報の全部又は一部をエキサイトサービス上に掲載するか否かを決定する権限を有するものとし、万が一掲載がなされなかった場合でも、ライセンサーはエキサイトに対して何ら異議を述べないものとします。

第5条(対価)

  1. 本件情報の使用許諾に係る一切の対価は無償とします。但し、ライセンサー及びエキサイトは別途協議の上、以下の取り組みを行うものとします。

    ライセンサーは、ユーザーがエキサイトサービスを経由して、ライセンサーサイト及び関連記事にアクセスするためのリンク(以下「関連記事リンク」といいます)を、エキサイトサービス内に設定することができるものとします。この場合、ライセンサーは、関連記事リンクに記事広告、その他のライセンサー若しくは第三者の広告又はそれに類する情報を設定してはならないものとします。なお、関連記事リンクの設定場所等の条件は、両者協議の上その合意に基づき決定します。但し、エキサイトはライセンサーに対しアクセスユーザー数の保証等の結果について何ら保証するものではありません。

  2. ライセンサー及びエキサイトは、本規約に定める自己の義務履行に要する費用について、各自これを負担するものとします。

第6条(バナー広告等の販売及び収益)

エキサイトは、本件情報が掲載されたエキサイトサービス上において、エキサイトが指定する第三者の広告を掲載することができるものとします。この場合、当該広告掲載から得られる収益は全てエキサイトに帰属するものとします。

第7条(権利の帰属)

  1. 本件情報の知的財産権はライセンサーに帰属するものとします。
  2. 要約見出し等の知的財産権は、エキサイトに帰属するものとします。
  3. ライセンサーは、要約見出し等につきエキサイトに対し著作者人格権、その他一切の権利を行使しないものとします。

第8条(表明及び保証)
ライセンサーは以下各号の事実が真実であることを表明及び保証し、かかる表明及び保証が真実でなかった場合には、ライセンサーはその真実でなかったことによりエキサイトが被った一切の損害を速やかに賠償(訴訟費用及び弁護士費用を含みます)するものとします。

  1. ライセンサーは本件情報につき、第三者に対して譲渡、独占的使用許諾、担保設定、その他の処分を行っていない。
  2. ライセンサーによる本契約の実行及び履行はライセンサーが当事者となっている如何なる契約にも違反しない。
  3. 本件情報は、第三者の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実又は侵害を主張された事実は存在しない。
  4. エキサイトが、本件情報をユーザーに対して提供することは、いかなる者の権利も侵害しない。

第9条(誓約事項)

  1. ライセンサーは、本件情報(本件情報の中にリンクが設定される場合には当該リンク先の情報を含みます)に、ライセンサー若しくは第三者の広告又はそれに類する情報は含まれないことを誓約します。
  2. ライセンサーは、関連記事リンクに記事広告、その他のライセンサー若しくは第三者の広告又はそれに類する情報を設定しないことを誓約します。

第10条(第三者の権利侵害)

本件情報がユーザーを含む第三者の権利を侵害した場合、又はその虞があると判断した場合、その他ライセンサーがエキサイトに対して本件情報を適法且つ有効に提供できない、又はその虞があると判断した場合には、ライセンサーは速やかにその旨及び詳細をエキサイトに通知し、自己の費用及び責任において速やかに使用の継続等の適切な措置を講ずるものとします。

第11条(秘密保持)

  1. ライセンサー及びエキサイトは、本契約の合意及び実行、履行、その他これらに関連して知った相手方の技術上、営業上、業務上、組織上、財務上、その他一切の秘密(以下「秘密情報」といいます)につき、相手方の書面による事前の承諾を得ずして、第三者に開示してはならず、また本契約履行の目的以外には使用してはならないものとします。但し、以下各号に定める情報は、秘密情報から除外します。
    1. 開示時において既に公知の情報、又は開示後、受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
    2. 相手方から開示される以前より、自らが正当に保持又は知っていたことを証明し得る情報。
    3. 秘密情報に依拠せずして、自らが独自に開発し又は将来開発する情報。
    4. 自らが、正当な開示権限を有する第三者より正当且つ制約なしに入手し、又は入手する情報。
    5. 相手方が秘密情報から除外することを書面により承諾した情報。但し、相手方からの当該書面を受領するまでは秘密情報として取り扱う。
  2. ライセンサー及びエキサイトは、相手方より開示を受けた秘密情報について、自己の役員、従業員、関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める定義と同一とします)、法令により当然に守秘義務を負う弁護士等に対して、必要な範囲内で当該秘密情報を開示することができるものとします。但し、開示の際には当該情報の受領者に対し本規約と同様の秘密保持義務を負わせなければならないものとします。
  3. 前二項の定めに拘らず、法令又は裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求若しくは要請により秘密情報の開示を求められた場合(以下「開示要求」といいます)には、必要な範囲内において秘密情報を開示することができるものとします。但し、相手方に対し事前又はやむを得ない場合には事後に開示要求について通知をするものとします。

第12条(損害賠償)

  1. エキサイトは、本契約の合意及び実行、履行に付随して、ライセンサーに損害を与えた場合(但し、エキサイトの故意又は重過失に起因する場合に限るものとします)は、直接且つ現実に被った通常の損害に限りその賠償をする責を負うものとします。
  2. ライセンサーは、本契約の合意及び実行、履行、本件情報の瑕疵又は権利関係に起因して、エキサイトに損害を与えた場合又は第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合は、ライセンサーの責任と費用においてこれを負担及び解決するものとします。また、ライセンサーはかかる請求又は主張に付随してエキサイト及びユーザーが被った損害(弁護士費用、第三者から請求された賠償額を含みます)及び損失を賠償又は補償する責めを負うものとします。

第13条(通知)

  1. エキサイトからライセンサーに対する通知は、電子メールの送信、登録フォーム上での掲載等、エキサイトが適当と判断する方法によって行います。
  2. 前項に基づく通知は、エキサイトが登録フォーム上に掲載する方法を採用した場合、当該通知内容を登録フォーム上に掲載した時点から生じるものとします。また、ライセンサーに対する電子メールを個別に送付することによる方法を採用した場合、ライセンサーが登録フォーム上で登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送信した時点から生じるものとします。なお、ライセンサーが電子メールアドレスの変更登録を怠ったこと等により当該通知が不到達となっても、当該登録されている電子メールアドレスに送信した時点で通知がなされたものとみなします。

第14条(有効期間及び存続規定)

  1. 本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とする。但し、期間満了日の1ヶ月前までにライセンサー及びエキサイトいずれよりも相手方に対して書面(電子メールを含みます。)による本契約終了等の意思表示がない場合には、本契約の期間満了の翌日から更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
  2. 7条、第8条、第12条、第21条及び本項の規定は有効期間満了、解除、その他の事由により本契約が終了した場合でも有効に存続するものとします。

第15条(譲渡禁止)

  1. ライセンサーは、本契約の契約上の地位又は権利若しくは義務につき第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
  2. エキサイトはエキサイトサービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにライセンサーの登録情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ライセンサーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の会社分割、事業譲渡のみならず、その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第16条(解除等)

  1. ライセンサー及びエキサイトは、相手方が本規約に違反し、書面による催告をしたにも拘らず、相当の期間を経ても当該違反が治癒されないときは、その旨を書面(電子メールを含みます)にて通知することにより本契約を将来に向かって解除することができるものとします。
  2. ライセンサー及びエキサイトは、相手方が以下各号のいずれかに該当した場合、何ら催告をすることなく通知のみをすることにより直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 営業の停止又は営業許可取消等の処分を受けた場合。
    2. 差押、仮差押若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立てを受け、若しくは滞納処分を受けた場合。
    3. 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあった場合。
    4. 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りになった場合。
    5. 資産、信用等に重大な変更が生じた場合。
    6. 20条に違反した場合。
  3. 本条第1項及び第2項のほか、ライセンサー又はエキサイトは相手方に対して、1ヶ月前までに書面(電子メールを含みます)にて本契約の解約を要求する旨の通知をすることにより、相手方に対し何ら債権債務を負わずに本契約を解約することができるものとします。

第17条(契約終了時の措置)

 理由の如何を問わず本契約が終了する場合、本契約の当事者は以下各号の措置を速やかに講じるものとします。

  1. エキサイトは本件情報の使用を速やかに中止するものとします。
  2. ライセンサーはエキサイトの知的財産権の使用を速やかに中止するものとします。

第18条(本約款の変更)

  1. エキサイトは、自らが必要と判断した場合、いつでも本約款を追加・変更・削除(以下、総称して「変更等」といいます)することができ、ライセンサーは、エキサイトが本規約を随時変更等することを予め承諾するものとします。
  2. 前項に定める本約款の変更等後の効力は、エキサイトが適当と判断する方法によりライセンサーに対して通知した時点から変更等後の効力が生じるものとします。

第19条(登録情報の変更の届出)
ライセンサーは、登録情報に変更が生じた場合、直ちにエキサイトに対しその旨を通知しなければなりません。なお、当該通知を怠ったことによりライセンサーが損害を被った場合においても、これに対するエキサイトの責任は一切免責されるものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

ライセンサー及びエキサイトは、相手方に対し、以下各号に定める事項を表明し確約するものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)から、直接又は間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本及び資金を導入し、資本及び資金上の関係の構築を行っていないこと、及び、今後も行わないこと
  2. 反社会的勢力に対して、直接又は間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っていないこと、及び、今後も行わないこと
  3. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する及びそれらと親しい間柄の者を、自己の役員又は従業員として選任又は雇用してはいないこと、及び、今後も選任又は雇用しないこと
  4. 反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自己の経営に関与していないこと、及び、今後も関与しないこと

第21条(準拠法及び合意管轄)

 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(協議事項)

 本規約に定めのない事項及び解釈については、法令の規定並びに慣習に従うほか、本規約の当事者は誠意をもって協議解決を図るものとします。

改定日:201965(制定日:2019年3月29日)

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エキサイト情報提供規約(制定日:2019年3月29日)